
調布市公文例規程 条例webアーカイブデータベース
送り仮名の付け方の基本方針は次の3つです。 1 活用語およびこれを含む語は、その活用語の語尾を送る。 (例)表す、著す、承る、行う、断る、催す、書く、表れる、生きる、助ける 2 誤読、難本則 活用のある語から転じた名詞及び活用のある語に「さ」、「み」、「げ」などの接尾語が付いて名詞になったものは、もとの語の送り仮名の付け方によって送る。 (1) 活用のある語から転じた
送り仮名の付け方 本則
送り仮名の付け方 本則- 2 送り仮名の付け方について (1) 公用文における送り仮名の付け方は,原則として,「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2 号)の本文の通則1から通則6までの「本則」・「例及び『送り仮名の付け方』の取り扱いについて」 と題する以下の内容の通知が出されているからで ある。 小学校,中学校及び高等学校における送り仮名 の指導については,原則として,『送り仮名

新しい国語表記 音訓及び送り仮名の付け方 1973年 藤原 宏 本 通販 Amazon
送り仮名の付け方 訓令,告示制定文 訓令とは、上級行政機関から下級行政機関に出される命令のことです。 この訓令によれば、1959年に告示した『送りがなのつけ方』で得た経験を 昭和48年内閣告示『送り仮名の付け方』は、昭和56年10月1日内閣告示第三号で改正 されている。 それでは、この『送り仮名の付け方』を見てみましょう。 内閣告示『送り仮名の付け改定送り仮名の付け方 その大要を次に示す(〈 〉内は語例)。 通則1 本則―活用のある語(通則2を適用する語を除く)は、活用語尾を送る〈憤る、荒い、主だ〉。 例外―語幹がシで終わる形容詞
スポンサードリンク 送り仮名の原則は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)に定められています。 公用文については、さらに令和22年11月30日付け内閣訓令第1号「公用文における 日本語では、漢字+送り仮名+句読点で、話したり書いたりしますよね。 しかし漢文は、漢字だけで書かれています。 送り仮名はもちろんありません。 このままでは読めないので、 文部科学省ウェブサイトの「送り仮名の付け方」には、以下のように書かれています。 通則6 本則 複合の語(通則7を適用する語を除く。)の送り仮名は,その複合の語を書き表す漢字
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